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「News-Letter」57号

更新日:2023年7月8日

                           2023/07/06    

こんにちはメールマガジン担当の濱口です。


首都圏も最高気温が35度を超える等、暑さも本格的な頃になりました。

私自身、暑い夏の思い出はといえば、エアコンとは縁の無い貧乏学生の頃、 池袋の名画座で3本立てのスクリーンを食い入るように鑑賞していた事を思い出します。

この間、カンヌ映画祭で脚本賞やクイア・パルム賞をダブル受賞した是枝裕和監督の「怪物」という映画を鑑賞してきました。

  是枝監督は映像美にあふれた作品で子どもをモチーフ

に撮り続けている監督 で、5年前のカンヌ映画祭でのパルムドール(金賞)受賞以来、世界から注目を浴びフランスと韓国で制作が続いていました。

今回は久々に日本の配給で脚本も優れ、故坂本龍一さんの映画音楽という話題にもひかれました。

コロナ禍があけて映画館での鑑賞もストレス無く、作品も脚本に力もあり最後までスクリーンから目を離せず映画に集中できました。やはり、テレビと違い生活空間を離れた中で、大きなスクリーンの絵と音楽は想像力を掻き立てるものがありました。

真夏の映画館での鑑賞はおすすめですよ。


~~~「 労働時間の適正な把握・管理について 」~~~

6月から7月初めにかけては年に一度、会社が労働保険(雇用保険と労災保険)の更新手続きを行う時期です。

そこで今回のエッセイは、労働時間の適正な把握・管理について書いて

みようと思います。


労働基準法

労働基準法では労働時間について「使用者は、労働者に休憩時間を除き週間について40時間、1日について8時間を超えて労働させてはならない」と、就労可能な時間を示し、詳細な運用は厚生労働省のガイドラインや様々な裁判例によって示されています。


厚生労働省のガイドライン

厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」によると、「労働基準法においては、労働時間、休日、深夜残業について規定を設けていることから、使用者は労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有している」としています。


指揮命令下の時間

また、労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいいますが、ガイドラインによると、「労働時間に該当するか否かは、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんによらず、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであること」と記されています。


手待ち時間

労働契約等に定められている時間以外であっても、使用者の指揮命令下にある場合は労働時間とみなされることとなります。

例えば、荷物の積み込み係が荷物の到着を待っている時間や、タクシードライバーの客待ち時間は労働者が労働から離れることが保障されていないため使用者の指揮命令下にあることから、労働時間に含まれます。


清掃・着替え時間

企業によっては始業時刻より前に出勤し清掃をするというケースもあるでしょう。

この場合も清掃時間は労働時間として扱います。制服や作業着の着用が義務付けられまたは余儀なくされている場合の着替え時間については、自宅で着替えてから出勤できる環境にある場合の着替え時間は労働時間に含まれません。

しかし、会社の更衣室で着替える場合の着替え時間は労働時間として扱われます。

実態としては制服に着替えてからタイムカードを押すように求めている職場も多いと思いますが、着替え時間も労働時間に含まれます。


労使ともに誤った認識をしているケースも多いですので、この機会にしっかりと法令を確認しておくことをお勧めします。


ファイナンシャル・プランナー 木元広之


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